■消防計画作成の義務 

 防火対象物の収容人員が規定数以上となった場合、管理について権原を有する者は、防火管理者を選任しなければなりません。
 防火管理者は、以下の定めに従い消防計画書を作成し、防火に関する管理を行う義務が生じます。

☆消防法施行令第3条の2第1項
 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

 細則:消防法施行規則第3条

■消防計画作成の詳細
 消防法施行規則第3条のとおり、消防計画に定めるべき事項は多岐に渡りますが、大きく2つの概念に分けることができます。
 条文上、難しい表現が続きますが要約すると以下のとおりになります。

①平常時の管理
・事業所で消防隊を編成してください。
 リーダーや役割を明確にする。
・設置されている消防用設備の維持管理をしてください。
・避難経路、非常口、避難場所の維持管理をしてください。
・従業員等も含めて、算定された収容人員を超過しないよう管理してください。
・自衛消防隊の訓練をしてください。
・消防機関やその他非常時の連絡体制を整えてください。

これを踏まえて、

②非常時の管理
・平常時に取り決めていた事項を円滑に実行してください。

といった内容が計画書に求められています。

 防火管理者は自らが作成した計画を、事業所に関係するすべての人をその計画の下に引き入れ、実行していかなくてはなりません。
 
 また、消防計画の内容に変更が生じているかどうかの確認は査察の必須項目となっていますので、計画の内容について消防査察時に査察員から質問があった場合には簡潔に回答することができなければなりません。